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| 精神障害者保健福祉手帳制度 |
| 利用者の対象 |
| 精神疾患を有する者のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活または
社会生活への制約がある方が対象となります。入院、在宅、年齢等による制限はありません。 ※ 知的障害者は療育手帳制度があるためこの手帳制度の対象とはなりません。 |
| 1級:精神障害者であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの (年金1級相当。税制の特別障害者) |
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2級:精神障害者であって日常生活が著しい制限を受けるか、または制限を加えることを必要とする程度のもの (年金2級相当) |
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3級:精神障害者であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの (年金3級、障害手当金よりも広い。税制の障害者はこの範囲まで拡大。) |
| メリット |
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・携帯電話の障害者割引(全社) 基本料が半額になる等。各社違います。 ・映画が1000円で見られる(全国)付き添いの人も1名まで1000円です。 ・公営の電車、バスなどの無料または半額乗車券(地域により異なる) ・所得税、住民税、相続税、贈与税の障害者控除がある ・生活保護を受けている人は、障害者加算が受けられる ・通院医療費公費負担制度(32条)の手続きが簡素化される ・公営駐車場(のごく一部)が手帳提示で障害者割引になる(無料が多い) ・美術館、遊園地、水族館、動物園などの入場料は障害者割引が多い ・その他「入場料」を取る多くの施設で障害者割引がある 「東京ジョイポリス」「新横浜ラーメン博物館」「後楽園ゆうえんち」等々 でもなぜか、ディズニーランドには障害者割引制度がない・・・・・ ・公営施設(プールや体育館など)の使用料の減免 ・公営住宅への優先入居権 ・自動車税、軽自動車税および自動車取得税の非課税(手帳1級のみ) |
| 申請手続きの仕方 |
| 申請の手続きには、通常、申請書と診断書等と印鑑が必要で、窓口は市町村です。 申請は、初診から6ヶ月経っていることが必要です。 精神障害を理由に障害年金をすでに受けている方は、 「年金証書等の写し」および「年金振り込み通知書」(または同意書)で診断書に代えることができます。 ※ この場合、手帳の等級は障害年金の等級と同じになります なお、精神障害者保健福祉手帳と通院医療費公費負担は同時に申請ができます(同一申請書で申請)。 申請書、診断書の用紙は市区町村役場にあります。(病院に置いてあるところもあります。) 有効期間は2年です。 継続を希望する場合には、2年ごとの更新が必要です。手続きは初回の申請と同様です。 更新は3ヶ月前から手続きが可能です。 ※ 期限切れとならないようにご注意ください。 |
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